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売上割引、で問題ないのでしょうか?

当社は商品販売の仲介をしており、売上はその仲介によって得られる手数料です。
商品の販売にあたり、大口のお客様の場合には、販売元の割引だけでなく、当社の手数料率を低くして割引をすることもあります。
今回、お客様の手続きミスによりペナルティが発生し、販売元の割引が受けられないケースが発生しました。
当社の手数料をゼロにしても、販売元の割引額が適用された価格よりまだまだ高く、差額を当社が補填し、手続きが正常にされた場合の金額で販売したとのことが先日分かりました。
つまりは、お客様のミスで生じた、お客様が支払うべき代金部分を当社が肩代わりした、というのが実情です。
営業は、通常の売上割引と捉えているのですが、それで税法的に問題ありませんでしょうか?

税理士の回答

文面を読む限りではございますが、お客様のミスで生じた、お客様が支払うべき代金部分を、御社が受け取るべき手数料で実質的に肩代わりしたとのことですので、税法上は、

(借方)寄附金 ××× (貸方)受取手数料 ×××

となり、税務署から寄附金課税の指摘を受ける危険性があるものと考えれれます。

ご回答ありがとうございます。
やはり売上割引にはならないとのこと、理解いたしました。

もし、可能でしたら、売上割引と出来る条件/寄附金とみなされる条件など線引きになるような点がありましたら教えて頂けますでしょうか。
恐らくグレーな点も多いところかと存じますが、一般的には、というところでも教えて頂けましたら幸いです。

 売上割引は、たとえば、売上数量や金額の何パーセントなどといった一定程度の基準があり、それが取引時に顧客にも明示されている場合などに、適用できるものと考えられます。
 全額割引ということは、社会通念上、考えづらいので、売上割引には該当しないものと思われます。

追加のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月17日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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