自己株式の譲渡
この度、法人の株式を社外の第三者(法人1社、個人2名)に譲渡することを検討しています。
こちら、譲渡といった場合、考えうる点や経理処理を具体的に教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご相談のタイトルから、発行法人が保有する自己株式を売却することを前提に回答致します。ご了承ください。
法人が保有する自己株式を処分(売却)する場合には新株発行の手続きとなり、その時の価額は「株主割当」の場合と「第三者割当」の場合とで異なってきます。
ご相談のケースでは特定の方への売却のようですので第三者割当のケースと考え、その時の価額は「時価純資産価額」を採用することになります。
また、自己株式の処分は株主との資本取引と考えますので、その処分差額は損益計算書上に計上するのではなく、貸借対照表の資本の部(純資産の部)の項目を直接増減することになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年07月18日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。