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社長個人の自宅を会社に売却する際の時価について

いつもお世話になっております。

社長個人の自宅を会社に売却する際に時価で売却すれば譲渡所得が発生しないと
知ったのですが、社長個人の自宅は開業前に住宅として使用しており、
固定資産台帳に計上しておらず、時価とみなせる簿価が不明なのですが、
譲渡所得がかからないように売却額を設定するにはどうすればよいでしょうか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

社長個人の自宅を、会社に時価で譲渡した場合で、譲渡益が発生すれば、社長の方に譲渡所得に係る所得税が発生します。

個人が法人に低額で資産を譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなすとの規定が所得税にありますが、その内容と混同されていませんでしょうか。

国税庁サイト No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
(1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合
 次のイ又はロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で資産の譲渡があったものとして、課税されます。
イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年12月25日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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