譲渡された企業の決算について
勤務先が3月にとある企業に譲渡される見通しとなりました。相手先の社長と弊社の社長が何度か話し合い仮契約まで結んでいるようなのですが、この場合決算はどういう扱いになるのでしょうか?
3月末で現在の会社はなくなりますので3月末までの決算書を作成し、税務署に期末後の2ヶ月以内に提出すればよいのでしょうか?譲受した企業と会計年度は別になると考えて宜しいですか?
税理士の回答
譲渡の方法によって異なります。
単に、株式を譲渡するだけであれば貴社はそのまま存続しますので、決算期の変更をしない限り3月末決算、5月末申告期限となります。
合併により貴社が消滅する場合は、4月1日から合併の日(吸収合併の場合は合併期日、新設合併の場合は新設法人の設立日)の前日までを事業年度とみなして、合併の日の前日を決算期日とし、そこから2カ月以内に申告を行うことになります。

安島秀樹
合併されるなら会社がなくなりますが、譲渡されてなくなるとは思えません。どういう法律のスキームで「譲渡」されるのか確認したほうがいいと思います。
前田税理士、安島税理士、ご回答下さりありがとうございました。
会社自体は無くならない、決算期も変わらないということのようです。教えて下さり助かりました。また何かありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年12月27日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。