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生命保険の配当金と年金積立金の税務上の扱いについて。

お世話になります。会社員ですが、副業として森林管理業として財務申告をしています。個人で入っている、生命保険(死亡、高度障害)があります。共済連合会のに、はいっていますので、生命保険掛け金(掛け捨て)と年金積立金(一時払い可能、必要時随時支払い可能)もしています。それらがまとめて4万円くらい、引き落とされているのですが、これらは副業の経費として認められますか?また生命保険金の奨励金、配当金として9000円ほどで還付されてきましたがそれはどう取り扱えばよいですか?給与所得の方てわ申告すべきでしょうか、それとも副業の方で申告しても構わないでしょうか?

税理士の回答

個人事業と思いますが、事業所得であっても自身にかける生命保険の保険料は経費とはなりません。通常の生命保険料控除の対象となるだけです。

また、保険期間中の配当金は支払保険料から控除し課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は保険金と合算して一時所得となります。

早速、ありがとうございました。あと一つ思い出しましたので、よろしくお願いします。
商工会議所の所得保障に個人で加入していますが、これは副業の経費に該当するでしょうか?会計ソフトを使用していますが、自動的に保険の項目として出てきます。(会計ソフトを見る限り損害保険などは当てはまるようですが。)損害保険などにはあたらないですか?

ご自身を被保険者とする所得補償保険も経費になりません。
以下の国税庁をタックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1760.htm

どうもありがとうございました。大いに参考になりました。早速、タックスアンサーを見てみようと思います。

本投稿は、2019年12月30日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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