先端設備導入について
太陽光発電事業でモジュールとパワコンの先端設備導入計画書を提出したいと考えていますが、対象には工事費等は認められず、機械装置の本体価格だけしか対象になりませんか。
税理士の回答

酒屋就一
「取得に要した費用」は取得価額に含めるのが通常ですので、通常の処理で取得価額に算入する範囲で対象に含めて問題ないと考えます
回答ありがとうございます。
設置工事費も含めていいということでしょうか。

安島秀樹
対象になる設備の取得価額になるものということだと思います。なんでもかんでもということではないと思いますが、広めにとっていいのではないですか。

酒屋就一
そうですね、通常の設置工事費でしたら含めて問題ないと考えます
本投稿は、2020年01月13日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。