税理士ドットコム - [経理・決算]支払調書と実際の振込額で違いがある - 支払調書が間違っていることは有り得ることだとは...
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支払調書と実際の振込額で違いがある

業務委託で仕事を受けているのですが、いただいた支払調書と、実際に振り込まれた額が違います。
実際に振り込まれた = 1~12月に振り込まれた分で計算しています。
支払調書が間違っていることは有り得るのでしょうか。

税理士の回答

支払調書が間違っていることは有り得ることだとは思いますが、なぜ違うのか確認された方が良いと思います。支払先の計算方法が違うことも考えられると思います。

ご回答ありがとうございます。
計算してみたところ、2019年2月~2020年1月に振り込まれた報酬分の合計でした。
この場合、白色申告の帳簿を2019年1月~12月の取引分で計算すると誤差が生じてしまいますが、2019年2月~2020年1月の帳簿をつける形で間違いなかったでしょうか。

帳簿の方は1-12月での記帳(発生主義)でよいと思います。支払調書は、支払ベースで計算されますが、金額に差は生じないと思われます。1月締の分が、2月末に支払われる形ではないでしょうか。

はい、1月締分は2月末に支払われます。

つまり、帳簿には通帳に入金された日を記入するのではなく、こちらが会社に請求した日を記入するということでしょうか。

12月分の報酬の請求をしたのが12月29日、入金されたのが翌年の1月15日だった場合、その報酬が発生した12月29日=売上が発生した日でしょうか。

売上は、役務の提供が完了した日に計上します。(発生主義での売上計上)相談者様が会社に請求した日になると思います。その1年の売上合計金額と、支払調書の31/2-1/1の入金金額は一致すると思います。

入金日で計算してしまっていたようです…
発生主義で売上計上しましたら、支払調書の金額と一致いたしました。
お忙しい中丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月06日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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