海外法人の日本支店が課せられる税金について
お世話になります。
中国に本社のある会社が、日本で「支店開設」→「日本法人設立」という流れで、
現在は「支店開設」を準備しているところです。
支店が開設できましたら、消費税はさることながら、法人税の類は、株式会社と
変わらぬものが課せられるのでしょうか、あるいは種類が異なってくるものでしょうか?
基本的なことで申し訳ございませんが、ご教示頂けると大変助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
日本に恒久的施設がある法人の場合、法人税を納付する義務があります。原則は、日本支店の損益のみを切り出して申告することになりますので、税務上は、日本法人をつくった場合とほぼ変わりません。
内山先生 ご回答有難うございます。恒久的施設にレンタルオフィス事務所(1年契約)が含まれる解釈でしたら、所得税納税の義務有ですね。早速報告致します。大変助かりました。
ご回答ありがとうございます。
またの御質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年08月30日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。