通勤手当について
企業は通勤手当の額を自由に決めれますか?
税理士の回答

長谷川文男
企業は、通勤手当の支給は義務ではありません。労働基準法では支給しなくても違法になりません。
就業規則や給与規定にあれば、それに縛られるだけです。
その意味で、額を自由に決められます。
なお、所得税法では、距離や交通手段に応じて非課税限度額か決められており、通勤手当が限度額を超えている場合は、超えている金額が課税されます。
電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額
2キロメートル未満 0円 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円
本投稿は、2020年02月11日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。