3人で利益を分配できますか?
3人で物販を行っています。
現在、仕入れ商品を支払い前に分配して各々で在庫管理をしています。
この分配が結構な手間なので、在庫をひとまとめで管理したいと思っています。
商品の売上単位ではなく、利益の合計金額から分配することは可能でしょうか。
税理士の回答

回答します。
結論としては、3人の物販事業が「共同事業」で、「民法上の組合」であるならば、利益の合計からの分配は可能です。
ただし、共同事業としての決算と分配方法はキチンと決められることをお勧めします。
少し馴染みがないかもしれませんが、共同で事業をされている場合の事業形態として、任意組合等というものがあります。
任意組合等には「民法第667条に規定される組合契約」等により成立する組合も含まれています。
任意組合等の損益や資産、負債は本来その組合事業の収入金額、支出金額、資産、負債等をその分配割合に応じて、直接組合員に帰属します。
しかし、例外として「利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員に分配又は負担させることとする方法」がありますので、この方法がお尋ねの「利益の合計額から分配」する方法と思われます。
なお、もしも「代表者」などを決めていた場合は、その事業を行う団体が「人格なき社団」として、法人税の申告納税義務が生じます。
国税庁HPに「組合事業による損益」という説明がありますので、参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm
「人格なき社団」の説明は次の通りです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm
本投稿は、2020年02月29日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。