預り源泉徴収税の還付に伴う処理方法について
12月31日で個人を廃業・法人成りしました。
年末調整時に、預り源泉徴収税を還付することになりましたが、
納期特例の納付のため、6か月以上前の還付分は個人で立替え還付しております。
結果、預かり金の残高がマイナスなのですが、「立替金→預り金」とすべきか、
またはマイナスとなったままで問題ないでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
預り金の残高はマイナスのままで大丈夫です。
立替え還付分は税務署に還付請求することとなります
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
本投稿は、2020年04月04日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。