税理士ドットコム - [経理・決算]預り源泉徴収税の還付に伴う処理方法について - 預り金の残高はマイナスのままで大丈夫です。立替...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 預り源泉徴収税の還付に伴う処理方法について

預り源泉徴収税の還付に伴う処理方法について

12月31日で個人を廃業・法人成りしました。

年末調整時に、預り源泉徴収税を還付することになりましたが、
納期特例の納付のため、6か月以上前の還付分は個人で立替え還付しております。
結果、預かり金の残高がマイナスなのですが、「立替金→預り金」とすべきか、
またはマイナスとなったままで問題ないでしょうか?

税理士の回答

預り金の残高はマイナスのままで大丈夫です。
立替え還付分は税務署に還付請求することとなります
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

本投稿は、2020年04月04日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364