役員報酬の減額(コロナウイルスの影響)
旅館業を営んでいる零細企業です。
コロナウイルスによるキャンセル等の影響で、売り上げが9割程落ち込みます。
役員報酬を50%(最悪の場合90%程)減額したいのですが、可能でしょうか。
合同会社の為、業績悪化改定事由における”株主との関係”、融資なども受けていないので”取引銀行との関係”等の証明するものがありません。
減額が可能な場合、売上の大幅減が証明となるのでしょうか。
(尚、万一変更前の役員報酬が損金算入されなくても良いと考えてはおります。)
長期戦になる見込みで、資金繰りを既に不安視しています。
色々と調べましたが、答えが見当たらない為、こちらで質問させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
既に法人税法基本通達などもお調べになられているようですが、以下は私見となります。
ご記載のような状況は、同通達9-2-13にある「一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれない」には該当しないと考えられますので、臨時改定事由に該当すると思います。
月次の前年同月比の売上データなどの資料で十分説明可能と思います。
本投稿は、2020年04月07日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。