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個人事業主開業届の職種について

現在、東京都で個人事業主として開業届を記入しています。

職種について質問があるのですが、
ライター兼プログラマとして活動予定なので、開業届には個人事業税が課税されない、「文筆業」として届け出ようと考えています。

この際もし実際働きだして、プログラマとしての仕事しかなかった場合、
税務署にその仕事の実態はばれるものなのでしょうか?

また、バレた場合に、個人事業税の徴収はどのようになるのでしょうか?
さらには、その他の罰則などはあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。税務署に確定申告後事業税の内容により判断されます。それにより課税か否か判断されますので罰金等はございません。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

税務署に申告する所得税の計算では、ライターの仕事もプログラマーの仕事も全て収入経費を計上して事業所得の金額を計算しなければなりません。仮に「文筆業」として届出をしていて、結果的にプログラマーの仕事しかなかったとしても所得税の計算方法には違いはなく、別段問題となることはないと思います。
一方、個人事業税に関しては作家などの「文筆業」は非課税となりますが、事業税の非課税所得があるときは、所得税の確定申告書の「事業税の欄」に業種番号と所得金額を記載する必要があります。
プログラマーの収入しかない場合には非課税所得の記載が出来ませんので、「文筆業」として届出をしていても事業税が課税されることになると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年10月09日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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