仕入税額控除の適用要件について
製造会社で調達を行っているのですが、今回 業務削減の一環として取引先よりの
請求書発行を中止しようと考えております。
ただその場合、消費税仕入控除を受ける際の適用要件を満たすことができないとの話が社内的にもありました。取引先よりは、部品ごとの納品書はあり規定されている所定の事項の記載はあるのですが、この納品書をもって請求書等に当たるといってもよいものでしょうか。ただ、税務署の税務監査を想定するとまとまったデーターではなく部品1つ1つの納品書になるので煩雑になるとは考えますが。実際としてどのように判断をすればよいのか教授いただけますでしょうか。
税理士の回答
消費税の仕入税額控除の適用要件である請求書等には納品書も含まれます。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
ご教授誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年04月21日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。