借入金の現物出資による新株式発行増資について
はじめまして。
役員借入金550万円の現物出資新株発行による増資の書面を法務局申請受理されました。経理処理項目および税務処理について願いたくお伺いします。
現状、以下の項目で処理をしているのですが宜しいでしょうか?
借入金550万円/自己株式申込証拠金550万円
自己株式申込証拠金550万円/資本金550万円
この550万円は税務処理上、雑収入に当たりますでしょうか?
該当する場合は、その伝票処理方法もご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
新株式発行増資とのことですので、自己株式申込証拠金ではなく新株式申込証拠金になると思います。
自己株式申込証拠金ですと、会社が保有している自己株式の引き受けになります。
会計上の仕訳は上記の訂正のみでよいと思いますが、税務上は増資直前期末の財産評価基本通達に基づく株価によって処理が異なります。
増資した株式総額<550万円の場合、差額が債務消滅益となります。
仮に債務超過であった場合は株価は0円ですので全額が債務消滅益となります。
増資した株式総額>550万円の場合、有利発行として差額がご質問者様の給与所得になり、法人側は税法上の役員給与に該当しませんので損金不算入となります。
早速のお返事をありがとうございます。
債務消滅益が発生するのですが、この金額は会計伝票上でどのように計上したら良いのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
会計上はあくまで増資であって、債務消滅益は税務上の処理ですので会計伝票での計上はありません。
会計と税務の差額である債務消滅益は、申告書の別表4で加算調整し別表5(1)で永久差異として記載する形になります。
本投稿は、2020年04月27日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。