従業員貸付金について
従業員へ貸付(100万円ほど)をしているのですが、これを貸付ではなく、前渡金や立替金として処理することでも税務上問題ないのでしょうか?
実態としては個人の生活用品購入の為の資金として渡したようです。
(車や家電製品等)
宜しくお願いします。
税理士の回答

境内生
どういう経緯で個人の生活用品である車や家電製品等を供与されたかにもよりますが、この従業員からその100万円を返金してもらう(回収)予定がありますか。返してもらう予定が全くないのであれば給与又は賞与で処理されることをお勧めします。近々に返してもらう予定があるのであれば一時的な処理として立替金でもよいかとは考えます。
ご回答有難うございます。
既に毎月一定額(2万円ほど)を返済されていて、6年の返済計画のようです。
これを利息を無しにしたい為に他の方法での処理は無いかと言われました。
ですが、実態としては貸付となるものと思いまして、無理に他の処理にしますと本人へ給与課税の追徴課税が起きるのでは?と考えて断っているところです。
宜しくお願いします。

境内生
現在の法人税法の認定利息は1.6%ですので、無利息とした場合、給与として課税されます。しかし、実際に支払う利息との差額が1年間で5000円以下であれば給与課税は行いませんので利息の計上をご検討いただくか給与として課税していただくことになります。
ご回答有難うございます。
大変参考になります。
前年から発生している為、給与としますと個人所得の修正申告が必要になるかと思いますので、やはりそのまま貸付金で処理を進められるように伝えたいと思います。
有難うございました。
本投稿は、2020年04月29日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。