受託事業に関わる委託料からの人件費の支払いについて
社団法人の事業所ですが、給料及び時間外手当は支払われている職員に、更に、受託事業収益としての委託料から、受託事業に関わった時間分の人件費を支払う必要がありますか?
税理士の回答

地方公共団体等からの委託事業を受託されており、地方公共団体等に委託事業に係る計算明細を提出しておられるということであれば、そこに人件費を計上しているからといって、給料および時間外手当を支給している職員にさらに人件費を支払う必要はないものと思われます。
なぜなら、委託事業に係る計算書の人件費は、現に支払っている人件費のうち、その事業に係る人件費を計算して記載するものであると考えるのが通常だからです。
本投稿は、2020年05月08日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。