災害損失欠損金
令和2年の税制改正でコロナ渦の影響でコロナ対策費が『災害損失欠損金』として計上できるとのことですが、コロナ対策で行った消毒作業の費用、マスク及び空気清浄機等の購入費を『災害損失欠損金』とするとはどのように経理処理すればいいのでしょうか?国税庁ホームページの通り前年度に繰り戻し、還付請求しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

確定申告時に災害損失金を集計するだけで特別な経理処理は必要ないと思います。災害損失金の繰越控除は白色申告者の特例で、白色申告者には繰戻し還付はありません。青色申告者には繰戻し還付がありますが、災害損失金は他の損失と区別することなく純損失に含まれると思います。還付請求はしなければならない訳でなく任意です。
ありがとうございました。コロナ対策として、空気清浄機1台300,000円を5台購入した場合の仕訳はどのようにすれば良いですか?

青色事業者で30万以下の一括償却ができる場合は消耗品費として純損失に含まれると思います。白色事業者の場合は器具備品に計上しますが、私見ですが減価償却費は災害防止のために直接要した費用といえず災害損失金にはならないと思います。以上は私見なので正しくは税務署にご確認ください。
本投稿は、2020年05月14日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。