消費税増税前に請求書を渡した場合(建設業)
建設業で来月が決算期限の会社です。
消費税増税前の2019年9月に8%の請求書を発行し、顧客に渡していた工事がいくつかあります。請求書の記載は8%で既に入金も済んでおり、会計ソフトでは9月に8%の売上として処理しています。
しかし、実際に工事が完了したのは10月以降なので、本当は10%で消費税を請求しないといけませんでした。今更2%分を追加で請求することはできません。6月以降の契約の工事なので経過措置には該当しません。
2%分は諦めて、9月中の売上として計上するが、税率を10%にすれば問題はないでしょうか。
税理士の回答

8%で請求した金額を10%と考えて消費税計算をすれば問題ありません。
例 )
①工事金額:1,000
②消費税:800
③請求した金額:1,800
→10%の売上とする
工事金額:1,800 ÷ 1.1 =1,636
消費税:1,800 - 1,636 = 164(10%)
ありがとうございます。
顧客には8%で請求書を渡してしまっていますが、問題になることはないのでしょうか。
顧客には会社もあり、向こうでも消費税の処理をしているはずですが…。

顧客の方でも10%で消費税計算をすることになります。
そのため、請求書を再発行できるのであれば、再発行された方が良いです。
もちろん、再発行する金額は総額は変わらず、工事金額と消費税が変更になるのみです。
なお、顧客が既に8%で消費税申告をしている場合、顧客は仕入に係る消費税を本来の金額より低く申告していることになるため、顧客が税務署から指摘される可能性は低いかと思います。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月22日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。