自己破産における会計処理
私は株式会社の100%株主です。この会社から借入を行っていました。この度、私が自己破産します。破産後も会社は存続します(会社には現預金・資産は無い)
会計処理として、貸倒損失//貸付金
として処理してよろしいでしょうか。
また、税務上損金として処理されますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①自己破産が決定したら、
会計処理として、貸倒損失//貸付金
この処理をお願いします。
②貸付の経緯によります。
会計上は、上記でよいですが・・・
税務上は、貸付の経緯により、破産することがある程度見えていて、戻らないことが、確実なうえで、貸した場合には、
税務上損金として、認められません。
③100%株主の会社ですので、貸付金が、役員報酬として、考えられる場合も、あります。
よろしくお願いします。
分かりやすり説明ありがとうございます。③になる可能性もあるわけですね、、
税務署に問い合わせるにしても、問い合わせ時の回答は①でよかったとしても、税務調査等あった時に③にされる場合もありそうですよね、、

①可能性ですが、あります。
②ならないために、貸付の経緯などを、しっかりと残すことだと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月24日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。