自動車税
初めまして。
建設会社を経営しております。
社長である私の車両を協力会社の社長へ販売しました。
3月中に名義変更予定の車両販売が年度末の混雑の影響で4月はじめになりました。
購入いただいた法人より請求金額全額が支払われましたが、その後自動車税の納付書が私の法人に来ました。
購入法人で支払いをするので請求書を送って欲しいと連絡がありましたが、自動車税そのままの金額で請求書を作成して良いのですか?
税理士の回答
自動車税は4月1日時点に陸運支局に所有者登録されている方が納税義務者となり、課税期間は4月1日から3月31日ですので、3月中に譲渡されているのであれば自動車税そのままの金額での請求でよろしいかと思います。
回答ありがとうございます。
請求書に自動車税として作成する際、消費税は必要ありませんか?
自動車税は消費税の対象外です。
受け取られた納税通知書にも消費税は記載されていない筈です。
本投稿は、2020年05月24日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







