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非常勤取締役を増やす場合に届出必要でしょうか?他帳簿について質問があります?

お世話になります。
今月に法人化しまして代表取締役1人で事業を行っています。
父親を非常勤取締役にしようと考えていますが、非常勤役員は法務局などに何か届出は必要でしょうか?
非常勤の場合届出なしでも大丈夫でしょうか?

話は変わりますが今月10月に法人登記したのですが来年の9月に決算予定です。
先月9月に資本金から開業費として少し使いましたが、この場合の帳簿のつけ方について質問があります?
9月日付の領収書ですが10月に「開業費」として入れるのでしょうか?
また複数の領収書はありますが、まとめての合計を「開業費」と入れても大丈夫でしょうか?
お忙しいところすみませんが、ご回答お待ちしております。


税理士の回答

非常勤であっても役員の登記手続きは必要ですが、登記には常勤・非常勤の表示はなくその旨の手続きも必要ありません。
9月に支払いのものであれば、9月の費用(開業費)としての処理になります。
また、まとめて処理しても結構ですが、個々の内容は明確にしておく必要はあります。
以上、宜しくお願いします。

迅速に解答して頂きありがとうございました、助かりました。

本投稿は、2016年10月28日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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