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共有名義でマンションを購入、青色申告をする際の帳簿の付け方。

共有名義(2分の1づつ)で投資用マンションを購入し、青色申告する際の経費は2分の1づつにして帳簿を付けるという事かと思いますが、クレジットカードで支払いの場合も同じでしょうか。 未払い金帳に2分の1づつにしてのせて、引き落としがあった時に消耗品費と金銭出納帳に記載する方法で間違いないでしょうか。またはクレジットカードの名義人のみの帳簿記載となるのでしょうか。

税理士の回答

クレジットカード払いの場合は正しくは引き落としの日ではなくカードで買い物をした日の経費になります。そしてその代金を最終的に折半で精算して頂ければ問題ありません。
共有物件の場合には収入・経費を一旦は総額で集計し、最後に持分で按分して各人の所得金額を出す方法が多いです。その方が帳簿は一つで済みますし、煩わしさも緩和されると思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月05日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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