会社が契約した、社長のための医療保険とかはどのように経理処理したらいいですか?
保険会社に毎月2万円(税込)をはらう契約をしました。
その保険の資料には経理処理として
借方に定期保険料122976円、特約保険料117024円
貸方に現金・預金 240000円
として処理するように書かれていました。そして、定期保険料は全額損金に算入と書いてあったのですが、となれば特約保険料はどうなるのでしょうか?
月額2000円なので、毎月の仕分けとしては
借方 定期保険料 10248円 貸方 普通預金 10248円
借方 特約保険料 9752円 貸方 普通預金 9752円
として、いったん特約保険料という勘定科目をつくりました。
損金には扱えないとしたら、特約保険料というところは本来どうすればよいのでしょうか?
税理士の回答
特約保険料も損金になりますが、定期保険も含めて保険金や給付金の受取人が社長個人である場合は、毎月の保険料は役員給与となります。
この場合、毎月の保険料が同額であれば定期同額給与として認められますので損金になります。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5361.htm
仕訳上の勘定科目は特約保険料でよろしいかと思います。
本投稿は、2020年06月18日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。