車屋の車の買取について
車の整備の会社です。以前、10万未満の車両を会社用として、個人のお客さんから買取っています。
(本則課税・税込経理です)
その時の仕訳が
車両費/現金 55,000 課税 この一本です。
そしてこの車両をお客さんに80,000で売却した時の仕訳が
現金/ 売上 51,000 課税
現金/車両費 4000 課税←リサイクル料
です。
この仕訳の解釈は以下のようでいいのでしょうか。
買取時、本来不課税で処理するべきリサイクル料も課税仕入にしている為、売却時に車両費のマイナスとし、消費税区分も課税仕入とする。
考えれば考えるほどわからなくなってきました。
よろしくお願いします。
なお、買取時の見積書のような物は見当たりません。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
買い取りの際、車両費、という科目は、仕入科目ということと思われますが、仕入の際に、リサイクル預託金(仮に4,000円)を購入しているはずですので、本来なら、
(仕入)
車両費51,000/************* (課税)
預託金 4,000/*************(不課税)
****************/現金55,000
と、なるのではないかと思われます。リサイクル預託金は、所有者に引き継がれるからです。
また、80,000円で売却した際は、下記の通りになるものと思われます。
(売上)
現金 80,000/***************
*****************/売上 76,000(課税)
*****************/預託金4,000(不課税)
売上の際も、同様に、リサイクル預託金を、次の所有者に渡すための処理があろうかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年11月09日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。