雇用保険料の過誤徴収
従業員の雇用保険料給与控除で、給与ソフト上のマスター設定違いにより、数名の従業員から雇用保険料を誤って徴収してしまいました。4月1日時点で64歳になり、雇用保険料「徴収しない」設定であるはずの数名から、雇用保険料を徴収しておりました。平成24年から過誤徴収(28年10月まで)の者もおり、該当者への返金はもちろんですが、労働保険料その他の、すでに確定した金額の処理がわからず困っております。何度を跨いだ形の過誤徴収のリカバリーは、どのようにすればよろしいのでしょうか?
税理士の回答

井口千春
給与支払い時の仕訳はどのようにしましたか?
質問後、経理の担当者が別途、会社の顧問税理士に確認し、解決いたしました。
ありがとうございました。

井口千春
解決して何よりです。
安心しました。
本投稿は、2016年11月15日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。