返金の際の領収証の扱いについて
大学のサークルで会計を担当しております。
今回店舗から頂いた協賛金を返還することになったのですが、その際、
店舗側に渡した領収証は回収すべきか、
領収証は回収せず、返金証明書のみ新たに発行すべきか、
それとも上の2つどちらもやるべきなのか、
教えて頂けますでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
店舗側は協賛金を必要経費にすることができると思いますので、領収書は保管していると思われます。領収書を回収し、返金証明書をお渡しになるのがベターかと思います。

結果的に協賛金を返金することとなりましたが、一旦は支出が発生している関係で、店舗の経理処理上、当初協賛金支出時の領収書は証憑として必要だと思います。
したがって、領収書は回収せず、返金時に返金証明書を発行される方が良いと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年08月01日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。