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最終仕入原価法について

商品Aを単価10円、20円、30円と3回に分けて各1つずつ仕入れたとします。
そしてこの仕入れた商品全てが売れ残ったとします。
この場合、仕訳上、帳簿には仕入れ時に勘定科目「仕入」として10円、20円、30円を仕分けし、仕入れ合計60円となっていると思います。

しかし、最終仕入原価法を採用した場合、同じ商品を最後に仕入れた単価で計算することになり、棚卸時に90円(30円×3回仕入れたことになる)となり、
実際仕入れに使用した金額が60円であるのに棚卸時に90円と資産(商品)が+30円増えることになります。また、逆に30円→20円→10円の順に仕入れた場合、これが逆に実際仕入金額60円に対して棚卸時の売れ残り商品の資産評価額は30円となり、実際に仕入れた金額より-30円となります。

つまり、最終仕入原価法を使用した場合、
最後に仕入れた金額が実際の金額より高いと棚卸時に資産が増えてしまい
逆に最後に仕入れた金額が低いと棚卸時に資産が減る計算になってしまいます。
仕入金額が変動する場合このように運によって期末の棚卸時に資産の増減がランダムで引き起ってしまうのでしょうか?
こういった問題が起こるように思うのですが
このあたりがよくわからず解説していただける先生がおりましたら
解説していただきたく思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

おはようございます。
ご理解の通りです。
その様なことがおこっても、仕方がないと思ってください。
それが嫌なら、移動平均法や、総平均法をとってください。

会計には、不合理なことがおこることが多々ありますが、
特に一会計期間では、おこりえます。
でも、長いスパンで見ると、結果は、そう変わらなくなります。
会社に合う、会計原則を選択ください。
よろしくご理解ください。

最終仕入原価法は税法に規定されている方法ですが、会計基準では「棚卸資産の重要性が乏しい場合にのみ」容認される評価方法で、基本的には認められていません。したがって、上場企業では採用している会社は基本的にありません。
事例のような損益に大きな影響を与える場合は、会計上は最終仕入原価法の採用は適切ではありません。ただ、そのような場合でも税法上は認められます。

よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
当方個人事業主で青色申告、損益に大きな影響を与えそうなのですが、この場合確定申告時の貸借対照表、損益計算に反映するときに棚卸を最終仕入原価法は採用できないということなのでしょうか?

また、税法上大丈夫とのことですが
税法上と会計上とは具体的に帳簿付けする際にどのような違いがあるのでしょうか?
会計上問題がある場合は税法上問題がなくとも棚卸は最終仕入原価法を採用しないほうが良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

当方個人事業主で青色申告、損益に大きな影響を与えそうなのですが、この場合確定申告時の貸借対照表、損益計算に反映するときに棚卸を最終仕入原価法は採用できないということなのでしょうか?

その様なことは、ありません、税法上認められているので、
あまり複雑に考えないでください。
上場企業のことは、考えないでください。


また、税法上大丈夫とのことですが
税法上と会計上とは具体的に帳簿付けする際にどのような違いがあるのでしょうか?
会計上問題がある場合は税法上問題がなくとも棚卸は最終仕入原価法を採用しないほうが良いのでしょうか?

最終仕入れ原価法で、問題はありません。
個人の場合には、会計上の問題も出てきません。
複雑にすると、後が面倒になります。
大きな企業を相手にしている専門家の意見は、聞くときと、聞かないでよい時とを、分ける判断も大切です。
後は、自分で、良い方法を決めてください。
よろしくお願いします

税法上は最終仕入原価法の採用は問題ありませんし、
個人事業主の事業所得の計算上は、棚卸資産の評価方法を特に届出されていない場合は、最終仕入原価法が適用になります。

税法は中小企業や個人事業主の経理負担に配慮する必要がありますので、最終仕入原価法という簡便な方法を認めています。
一方で会計は適正な期間損益計算を重要な目的としていますので、
最終仕入原価法のように恣意的に利益が操作される方法は基本的に認められないという立場です。

会計処理の方法は経営者がどの目的を重視するかで複数の処理方法から選択されると良いと思います。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年08月04日 04時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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