消費税の免税事業者か課税事業者かの売上基準について
一人法人の消費税免税事業者です。
免税事業者が課税事業者に変わる売上基準についてご教示いただければありがたいです。
●その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下かどうか
別のウェブサイトで上記の判定基準を参考にしていた前提での相談です。
今期、グーグルアドセンスの広告収益が発生し、不課税売上が増えました。
1、今期通常の課税売上と不課税売上の合計が1000万円を超えると2年後消費税の課税事業者として消費税を納めるということでしょうか?
2、それとも「課税売上高が1,000万円以下かどうか」とあったので合計売上高が1000万円を超えていても、課税売上高が1000万円以下であれば課税事業者にはならないのでしょうか?
また、2番だった場合帳簿や損益計算書の売上高のところに課税、不課税と補助項目を追加した方がよろしいでしょうか?
ご教示いただければありがたく存じます。
税理士の回答
消費税の納税義務の有無の判定は課税売上高によりますので、不課税売上や非課税売上は含みません。
従いまして2になります。
帳簿上で不課税売上の旨明記しておけばよろしいかと思います。
とても明解な回答をいただき誠にありがとうございます!
帳簿上、不課税売上の旨を明記して進めたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月18日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。