吸収合併があった場合の消費税中間
当期中に吸収合併があった場合、
存続会社の合併後の中間納付額は、
自社の前期納税実績を前期月数で除した金額と消滅会社の前期納税実績を前期月数で除した金額の合計額になると思います。
この場合、合計額を出した後に百円未満を切り捨てるのか、百円未満をそれぞれ切り捨てた後の金額を合計するのか、どちらでしょうか。
細かな計算方法は理解していますので、
どのタイミングで切り捨てるのかを教えて頂きたいです。
税理士の回答
合計額を出した後に百円未満を切り捨てます。
消費税法42条2項では、単に合併法人の中間申告金額は被合併法人分(除して乗ずる計算方法はご理解のようですので割愛します)を加算した金額とするとしか記載されていませんので、百円未満を切り捨てるのはこの計算の後になります。
条文までありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2020年08月19日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。