定年退職者と顧問契約をした際の支払について
長年培った技術を見込まれ、定年退職後も顧問として会社に携わることになりました。
勤務は非常勤で、支払は報酬料(毎月定額)プラス消費税の契約です。
その際の支払は、源泉所得税をひいた金額になりますか?
また科目については弁護士報酬等と同じ扱いでよろしいでしょうか?
税理士の回答

回答します
業務委託契約という形で、勤務(給与)ではなく、コンサルタントとしての業務であれば、報酬・料金等という源泉徴収を要する支払いとなります。
税率等は、弁護士等と同じとなります。勘定科目は同じでも構いません。
なお、時間的拘束・空間的拘束が必要な業務の場合は、その支払う報酬は「給与所得」となる可能性もあります。その場合は、給与の源泉徴収となります。
国税庁HPの「報酬・料金等」の箇所を参考に添付します。
コンサルタントは7枚目(P171)の企業診断員の業務に該当します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/07.pdf
本投稿は、2020年08月28日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。