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債権と債務の交換について

取引関係のある3社があります。
海外S社は国内O社に対して、未払金 100万円
国内O社は国内C社に対して、買掛金 100万円
国内C社は海外S社に対して、買掛金 100万円

があるとします。

これを書類のみで互いに相殺しあうことは可能でしょうか?
※OはCに対して、未収入金債権をCに譲渡する代わりに、買掛金を相殺してもらう。
※CはOに対して、未収入金債権を放棄する代わりに、買掛金を相殺してもらう。

どいうことです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

相殺適状にあれば可能だと思います。

本投稿は、2020年09月01日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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