債権と債務の交換について
取引関係のある3社があります。
海外S社は国内O社に対して、未払金 100万円
国内O社は国内C社に対して、買掛金 100万円
国内C社は海外S社に対して、買掛金 100万円
があるとします。
これを書類のみで互いに相殺しあうことは可能でしょうか?
※OはCに対して、未収入金債権をCに譲渡する代わりに、買掛金を相殺してもらう。
※CはOに対して、未収入金債権を放棄する代わりに、買掛金を相殺してもらう。
どいうことです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

相殺適状にあれば可能だと思います。
本投稿は、2020年09月01日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。