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破産申立て手続き中のマンション収入等の会計処理

破産申立て手続き中ですが、保有していたマンションの競売等が終わっていないため家賃収入が発生しています。入金自体は差し押さえした借入先銀行に入っているようです。この場合でも確定申告では収入として処理しなければならないのでしょうか?
自身の口座にお金が入らない場合、収入(売上)にならないでしょうか。それとも未収金等で会計処理するべきなのでしょうか。

税理士の回答

競売が終わっていないということは所有権はまだ他人に移っていないということですので、当然、家賃収入を計上する必要があります。
家賃収入が借入先銀行に渡っているのであれば、入金された家賃収入を借入金の返済(又は借入利息の支払)に充てられたと処理することになります。

本投稿は、2020年09月10日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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