海外で不動産を売却する場合過去の契約書・銀行振り込み明細等
私は日本居住者で、過去海外で住宅を購入した。最近その住宅を譲渡する計画です。但し、海外で税金を払った上、日本でも税金を払うと聞いています。
それと、海外で不動産を売却する場合でも日本国内に必要な書類を税務署に出し、納税すると聞いています。
しかし、海外の住宅を購入時には売却などを考えていなかったため、書類をそれほど大事に保管していません。最近、当時の契約書・銀行振り込み明細等・仲介手数料領収書を探し始めますが、今日までその一式をまだ契約書は見つかっていません。
お聞きしたいのは
甲 万の一、紛失したら、税務署が認めてくれる証明はなんでしょうか。
(これから売却する段階にあたって、契約書、納税証明書・不動産仲介会社へ支払う手数料領収書を必ず保管しておきます。)
乙 売却の納税申請に 売買契約書、納税証明書・不動産仲介会社へ支払う手数料の領収書以外にほかに何か必要でしょうか。
以上のこと、ぜひご教示ください。
税理士の回答

甲:税務署が認めてくれる証明は当時の契約書・銀行振り込み明細等だと思います。ない場合は売却金額の5%を取得価額とします。乙:他には売却に際して現地訪問した場合は旅費等も控除できると思います。
本投稿は、2020年09月10日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。