新築に伴う地鎮祭関連費用の会計処理
お世話になります。
新店舗を建築するに当たり地鎮祭を行いました。
完成予定は今期内で、2期目の株式会社です。
下記費用に関しての会計処理をご教授願います。
・初穂料(領収書あり)
・お車代(領収書なし)
・設計事務所への謝礼(領収書なし)
・工務店への謝礼(領収書なし)
お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

下記が国税庁の見解です。
取得費に参入お願いします。
1 土地等の取得価額
(1) 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用(基通7―8―2(5)に該当する修繕費は除く。)は土地の取得価額に算入するが、土地についてした防壁、上水道、下水道、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められる費用の額はそれぞれの構築物の取得価額とすることができる。
専ら、建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する(基通7―3―4)。
(4) 新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用は、その減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用(基通7―3―11の2の(2)及び(3)に該当する開発負担金を除く。)で当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、たとえその支出が建設後の支出であってもその減価償却資産の取得価額に算入する(基通7―3―7)。
早速のご回答ありがとうございます。
そのような見解があるのですね。
ネットで調べていると色々と処理の仕方があるようでしたので質問させていただきました。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年09月13日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。