請求書名義と違う名義の振込口座について
法人で経理をしています。
取引先から請求書がAという法人名で届き、その支払い口座が代表者など法人名ではなく個人の名前になっていた場合、その口座に振り込み事は問題のある行為なのでしょうか?
全く誰かもわからない人の名前や請求書の名称と違う名称の口座に振り込むことは問題があるかなとは思いますが、契約書を交わしている代表者の口座なら問題ないのかと思ってしまいまして。
弊社では振込相手は必ず法人名ではないとダメとされているのですが、実際にどんな問題が起こるのかがよく分からないものでして。
税理士の回答

やはり貴社の方針が正しいと思います。
税務調査の際に、本当の仕入れではないと、考えられる恐れがあります。
反面調査をされ、
相手方の役員の特別な利益と認定される恐れがあります。
貴社の経理処理全体を疑われる恐れもあります。
慎重に、ご検討ください。
ありがとうございます。
先方との契約書があり、そこに先方の代表者の名前が記載されていて、先方指定の口座に振り込むとも契約書に記載されている場合でも振込をした側の問題になりますでしょうか?

振込をした会社の責任ではないです。
しかし、そのような契約書を作成することについて、貴社の方針に反してまで、なぜ、そのような契約書を交わしたのかは、疑問です。
何らかの議論があったのではないでしょうか?
税務調査の際には、先方の方は、必ず調査されるということをご存じなのでしょうか?
また、貴社の方についても、契約当事者は、税務署の調査官から、このような契約書を作成した経緯を聞かれるとも思います。
これについては、このあたりで、返答は、終わらせていただきます。
相談者様と話しても、相談者様は、契約に沿って、お振込みをする義務があるでしょうから・・・。
本投稿は、2020年09月18日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。