フリーランスの経費
在宅フリーランスの経費について、
仕事部屋の電気(シーリングライト)や加湿器等は
経費として計上することは可能でしょうか。
可能な場合、仕分けの項目は消耗品で良いでしょうか。
また、家族名義のクレジットカードで購入したものは
事業主借で仕分けて大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
仕事部屋専用で仕事中に使用するものであれば、経費として宜しいと思います。勘定科目は消耗品費で大丈夫です。
ただし、加湿器等が移動可能で、仕事部屋以外のリビングや寝室などでも使用する場合には、使用割合で案分する必要がありますのでご留意ください。
家族名義のクレジットカードで購入した場合には、事業主借の仕訳で宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
加湿器は小型で移動可能な大きさではありますが、仕事部屋でのみ使用しています
リビングのエアコンには加湿機能がついていて、仕事部屋のエアコンには加湿機能が
ないため、別途購入しました。この場合は、100%経費として大丈夫でしょうか。
度々申し訳ありませんがよろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
仕事をするに際して必要なもので、仕事部屋のみで常時使用されるものであれば、100%経費で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
大変わかりやすくご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2016年12月12日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。