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所得拡大税制の別表について

今期の決算に所得拡大税制の使用を考えています。
そこで別表6-25の書き方を教えて下さい。今回は上乗せ処理は使用しません。
通常の15%控除です。

①雇用者給与等支給額の欄は損益計算書上は役員報酬と従業員給与の合算を
 記載するのですか?それとも従業員給与のみを記載すべきものですか?
 従業員給与には代表者の弟(役員でもなければ経営にタッチもしていない職人)
 代表者の配偶者(役員でもなく経営にタッチしていない事務員)
 雇用保険未加入の従業員
 新入社員、期中退職者、継続雇用者が内訳となっており会計上は
 代表者(役員)1名が役員報酬で他は給与手当で処理しています。

②雇用者給与等支給額の記載が従業員のみであれば損益計算書の給与手当と
 金額を一致させておくべきものでしょうか?

③比較雇用者給与等支給額については①の質問と重複する部分があるかも
 しれないですが役員報酬は除くべきものか含めるのか教えて下さい。

④継続雇用者はあくまでも対象となる従業員の給与を記載すればいいのですか?
 雇用保険未加入者や代表者家族、新入社員及び退職者を除いて前年度の期首から
 今期決算期まで継続雇用されたもののみの給与を対象に記載という理解で
 よろしいでしょうか?

申し訳ありませんがご教示願います。

税理士の回答

雇用者とは「法人の使用人で、法人の役員を除く」であることになっていますので、当然のことながら役員報酬は除かれます。①、③

この制度は、簡単に言うと、「2年間継続して働いている雇用者(雇用保険の一般被保険者)に対する給与等の支給額の総額が、前期と比べて1.5%以上増加している場合」に適用されるので、対象となる従業員の給料手当を記載します。よって、実際に損益計算書で計上されている給与手当と必ずしも一致しません。②、④

①雇用者給与等支給額の欄は損益計算書上は役員報酬と従業員給与の合算を> 記載するのですか?それとも従業員給与のみを記載すべきものですか?


従業員の給与のみです。ですが、下記に、記入します。。


 従業員給与には代表者の弟(役員でもなければ経営にタッチもしていない職人)


入れません。

 代表者の配偶者(役員でもなく経営にタッチしていない事務員)


入れません

 雇用保険未加入の従業員


入れます。

 新入社員、期中退職者、継続雇用者が内訳となっており会計上は
 代表者(役員)1名が役員報酬で他は給与手当で処理しています。


代表者の親族は入れません。


②雇用者給与等支給額の記載が従業員のみであれば損益計算書の給与手当と金額を一致させておくべきものでしょうか?


上記の内容が福あれている場合には、一致しないでしょう。
必ずしも一致が条件ではありません。


③比較雇用者給与等支給額については①の質問と重複する部分があるかもしれないですが役員報酬は除くべきものか含めるのか教えて下さい。


前期もまったく同じように計算して集計します。今期と同じ集計です。

④継続雇用者はあくまでも対象となる従業員の給与を記載すればいいのですか?


そうです。
24月継続して勤めている、該当する給与です。

 雇用保険未加入者や代表者家族、新入社員及び退職者を除いて前年度の期首から今期決算期まで継続雇用されたもののみの給与を対象に記載という理解でよろしいでしょうか?


その理解で、ほぼ正しいのですが・・・
雇用保険未加入でも、本来は入るべき人(日数と時間が、当てはまる人)は、入れることになります。

よろしくご理解ください。

ご回答ありがとうございます。
もう少しお付き合いください。
継続雇用対象の従業員の比較をすると350,000円程足りず1.5%増になりませんでした。
また今期は税引前は少し利益が出ていますが法人税の予定納税があり税額が発生せず還付に
なると思います。
当社は給与の締め日が20日締なので10日分を給与、決算賞与を未払費用で計上すれば
1.5%を超える事となりそうです。
未払計上したものに対しては所得拡大税制の計算根拠に含まれるでしょうか?
損金に計上できるものと記載があったような気がしたので…。
もし、それがOKなら控除限度額の計算が400,000円程になります。

そこで当社の意向として2つのパターンを考えています。
①決算賞与等を計上し赤字を膨らませて所得拡大税制の申告を行っておく。
ただ、そうなると決算賞与を出すとすれば継続雇用者以外の従業員にも賞与を払うべきだと
社長は言っているのですが(勿論、役員以外の従業員)そうなると全体で100万ほどを
賞与として未払計上する事となります。今後の税務調査対策として限度額40万の為に100万の
投資(保険として)をしておく。

②今期は所得拡大税制を諦めて資金を置いておく。

今期は税額発生はしませんが今後、税務調査が入り課税されることとなった場合の保険として
限度額40万の為に100万の投資をして無理くり所得拡大税制の申告をしておく方が賢明なのか、
今回は所得拡大税制を諦めて資金を置いておく方がいいのか判断に困っています。

申し訳ありませんがご意見をお聞かせ願えますでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

継続雇用対象の従業員の比較をすると350,000円程足りず1.5%増になりませんでした。
また今期は税引前は少し利益が出ていますが法人税の予定納税があり税額が発生せず還付に なると思います。
当社は給与の締め日が20日締なので10日分を給与、決算賞与を未払費用で計上すれば

もし未払い給与を+するのなら、前期もしてください。
決算書で、絶えず未払い分を計上していますか?していなければ、検討の余地はないと思ってください。

つまり前期も前々期分は、-して、当期分の一部を+する。
今期も、前期分を-して、来期分を+する。

今回の所得拡大税制は、シンプルです。
通常は、しません。

賞与に関しては、所得拡大税制を考えるなら、未払賞与には、しません。
期末に支払います。
税務調査は、必ずあります。と、心得てください。本当に未払賞与で、決算期に確定しているのかどうか?
竹中の場合には、顧問先に、そのことを先に言っておきます。

1.5%を超える事となりそうです。
未払計上したものに対しては所得拡大税制の計算根拠に含まれるでしょうか?

上記記載しました。
竹中は、しません。前期前々期の決算がそうであるならば、良いでしょうが、しません。

損金に計上できるものと記載があったような気がしたので…。
もし、それがOKなら控除限度額の計算が400,000円程になります。

①決算賞与等を計上し赤字を膨らませて所得拡大税制の申告を行っておく。
ただ、そうなると決算賞与を出すとすれば継続雇用者以外の従業員にも賞与を払うべきだと社長は言っているのですが(勿論、役員以外の従業員)そうなると全体で100万ほどを賞与として未払計上する事となります。今後の税務調査対策として限度額40万の為に100万の投資(保険として)をしておく。

②今期は所得拡大税制を諦めて資金を置いておく。

今期は税額発生はしませんが今後、税務調査が入り課税されることとなった場合の保険として限度額40万の為に100万の投資をして無理くり所得拡大税制の申告をしておく方が賢明なのか、
今回は所得拡大税制を諦めて資金を置いておく方がいいのか判断に困っています。


税金だけのために、経費を多く出す。差引キャッシュがマイナスです。
通常は、あまり考えません。
素直に、通常の流れで、行ってはいかがなものか。
業績が良く、今期賞与を出すべきなら、たまたま、所得拡大税制があるので、奮発する・・・。よいことです。
政策の効果そのものです。

よろしくご判断ください

早速のご回答ありがとうございます。
無理してキャッシュを減らしてまで税金面の優遇を考えるのは
やはりおかしいですよね。このことを踏まえて社長に今回の所得拡大税制は見送ろうかと
提案します。

あと次いでで申し訳ありません。前期の処理の事です。
前々期も前期も給与の10日分は未払計上していました。なので今期未払計上は大丈夫ですよね?

決算賞与の件で前期は利益が出ていたので決算賞与を未払計上して申告日に未払賞与の
精算しました。一応、確実に払ったという証拠として”○○月××日に支給する”
といった決算賞与の支給通知書に従業員から自署とハンコを貰ったうえで現金支給しました。
これでも未払賞与とは認めてもらえないでしょうか?

今期は所得拡大税制は使わない方向ですがご回答をみていると、前期の処理が適切じゃない
不安が出てきてしまったので・・・。

ベストアンサーは竹中先生に付けさせていただきたいと思います。
ありがとうございました!!

あと次いでで申し訳ありません。前期の処理の事です。
前々期も前期も給与の10日分は未払計上していました。なので今期未払計上は大丈夫ですよね?

はい大丈夫です。
損金経理していますので・・。

決算賞与の件で前期は利益が出ていたので決算賞与を未払計上して申告日に未払賞与の精算しました。一応、確実に払ったという証拠として”○○月××日に支給する”といった決算賞与の支給通知書に従業員から自署とハンコを貰ったうえで現金支給しました。
これでも未払賞与とは認めてもらえないでしょうか?

いいえその様なことはありません。
でも、税務調査では、従業員に直接聞くことがあります。
ハンコを押印したのは、決算前か?後かを。
竹中の顧問先も、調査は受けていないのですが・・・
税務調査があることが、(ずーっとないのですが)面倒なので、もう、決算期末には、支払うことにしました。

今期は所得拡大税制は使わない方向ですがご回答をみていると、前期の処理が適切じゃない
不安が出てきてしまったので・・・。

毎期、賞与を支払っているのですから、未払でも、所得拡大税制では、どうの、どうのこうの、言うことはないと思われますが・・・。
今期のみ支払って、という時には、未払賞与について、正しく行われているかを、確認すると思われます。
でも、政策的には、そうまでして支払うことが、賃金を上昇するという、目的を達成します。
良い政策だと思います。

これからも、頑張ってください。エールをお送りします。

前期の処理ですが決算賞与の算定が最終利益を出した後に決算賞与で黒字を圧縮すると
いった形で処理をしました。
ですので正直なところ決算の支給通知書のハンコを貰っているのは決算後に貰っています。
・支給通知書の日付は決算月の日付(実際の作成の日付は決算後)
・実際支払ったのは決算確定後(申告日)でその際に受領印をもらっています。
なので後出しジャンケンをしているようなものです。
決算後にハンコを貰っているのは利益操作のように税務署はとらえますでしょうか?
すいません。最後の質問とするつもりだったのですが今後の未払賞与の事もあるので
もう少しだけご教授願います。
宜しくお願いします!

実際支払ったのは決算確定後(申告日)でその際に受領印をもらっています。
なので後出しジャンケンをしているようなものです。
決算後にハンコを貰っているのは利益操作のように税務署はとらえますでしょうか?

この決算賞与については、決算日までに確定で、曽於の後一月以内に支払う。
特別に認める・・・という体裁になっています。
厳しいものです。

下記参照記してください。

No.5350 使用人賞与の損金算入時期
[令和2年4月1日現在法令等]
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
 その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件の全てを満たす賞与
 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度 イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。 (注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
 その支払をした日の属する事業年度

もう一つ追加します。
また、下記は、事前照会に対する回答ですが、
添付します。
標題のことについては、下記の理由から貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は金沢国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

法人税法施行令第72条の3の規定は、使用人賞与は原則として、実際にその支払が行われた日の属する事業年度に損金算入を認めることとし、未払賞与については、その内容から実際に支払が行われたものと同視し得るような状態にあるものに限って、例外的に損金算入を認めることとしているものです。このことからすれば、同条第2号イの支給額の通知は、法人において個々の使用人ごとの具体的な賞与の支給額を最終的、確定的に決定した上で同時期に支給を受けるすべての使用人に対してこれを通知していることを意味するものと解され、将来一定の条件を満たした場合に法人が従業員に対し支給する賞与について、その支給予定額を通知したとしても、同条第2号イの要件を充足したものとはいえないと解されます。
ご照会の決算賞与金額(以下「本件決算賞与金額」といいます。)については、支給基準条件を達成することや期末に在籍していることといった条件を満たさない場合には支給されないものと認められます。このため、照会者が、本件決算賞与金額を支払った日の属する事業年度の前事業年度(以下「本件事業年度」といいます。)中の1月において別紙2により従業員に通知したとしても、法人税法施行令第72条の3第2号イの要件を満たしているとはいえません。
また、本件決算賞与金額は、法人税法施行令第72条の3第1号に掲げる賞与の額には該当しないことを照会の前提としていますので、本件決算賞与金額は、同条第3号に掲げる賞与の額に該当し、その支払われた日の属する事業年度の損金の額に算入することが相当です。
したがって、本件決算賞与金額を本件事業年度の損金の額に算入することはできません。

すいません。理解が弱くて。
要するに前期の処理は決算月から2ヶ月後(申告日)に賞与を支払ったので
実際に支払った日に属する事業年度の損金の扱いになるという事ですね?
という事は前期に行った申告は税務署から指摘される可能性大ですね。
何も疑問に持たずに未払賞与を計上して所得拡大税制も
使用していたとなると後々、とんでもない事になってたと思うので。(恐ろしい…)
決算賞与に関しては前年度が初めてで以前に契約していた税理士さんのデタラメな
アドバイスを鵜呑みにしてしまった経緯があったので。勉強代として指摘された場合は
おとなしく税金を納めます。
結果的に所得拡大税制は使えなかったですが今回、竹中先生のアドバイスのおかげで
大変勉強になりました。また、被害が最小限で抑えられそうです!
お付き合い誠にありがとうございました!!
今後とも宜しくお願い申し上げます!!

本投稿は、2020年10月13日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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