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法人事業概況書の消費税記載欄について

法人事業概況書の消費税記載欄について質問です。免税事業者や課税事業者でない場合はこの欄に当期の税込売上高を記載するという認識なのですが、ここを記載しなくて良い理由はあるのでしょうか?

税理士の回答

概況書は名前の通り法人の概況を知る情報源になります。記載することによって2年後の消費税の課税事業者の判定にも影響する情報になります。税務署も課税漏れのないように前事業年度に納税義務者に対し課税事業者届出書の提出漏れががないかどうかの喚起を行っております。

早速のご回答を下さり有り難うございました。
現在の勤務先の先生に概況書の消費税記載欄に当期の売上高を記載した事に酷く叱られまして、疑問が拭えず思い切ってご相談させて頂きました。
因みに、元々 消費税に関係ない事業者であっても記載は必要と受け止めましたが、それで宜しいでしょうか?質問を繰り返してしまい大変申し訳ございません。

はい、私は経理の状況を説明するために必要なところと考えております。先生も叱るのではなく、なぜ記載が不要かをお客様に説明すべきと考えます。

本投稿は、2020年11月01日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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