個人事業主から法人成りした際の資産の引き継ぎについて質問です
個人事業主として営業していた店舗で立退きを要求され、立退料を受け取って閉店しました。
その時点で次の店舗が決まっていなかったため、一時休業状態でしたが、
その間に法人設立し、個人事業は廃業届を出しました。
その後、移転先物件が決まり新店舗の開業準備を進めているところです。
先の立退き料として受け取った現金は、個人から法人の口座に移し、移転費用・新店舗開業にかかる費用等に使う予定です。
この場合、立退き料として受け取った現金は、個人・法人それぞれの帳簿で、
どのように処理すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
立退料は個人の収入になりますが、立退料の性格によって所得の区分が変わってきます。ご記載の文面から休業補償に該当すると思いますので事業所得の収入金額になると思います。
その場合の仕訳は、個人の方で現金預金/雑収入となります。
立退料の所得区分は以下の国税庁タックスアンサーをご参照いただき、実態に即してご判断ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm
法人の方は、立退料であるかどうかに関係なく、資本金等としての出資でなければ個人からの借入になりますので、預金/役員借入金になります。
本投稿は、2020年11月09日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。