見積計上した課税売上の消費税処理について
期末までに請求額が確定しない課税売上にかかる消費税について、下記の処理は正しい処理でしょうか。
・期末に合理的に見積った売上、借受消費税を計上。
・消費税申告はこの見積計上した借受消費税をもとに申告
・翌期に確定した借受消費税と上記で見積計上した借受消費税と差異がある場合は
翌期の借受消費税額に計上し、申告する。
※課税仕入れにかかる仮払い消費税は下記のように合理的に見積もった場合見込みでもOKと思いますが、同様の考え方が借受消費税にも適用可能か。
11-4-5 事業者が課税仕入れを行った場合において、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。この場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、又は当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除するものとする。
税理士の回答

森川智之
期末までに請求額が確定しない課税売上にかかる消費税について、下記の処理は正しい処理でしょうか。
・期末に合理的に見積った売上、借受消費税を計上。
・消費税申告はこの見積計上した借受消費税をもとに申告
・翌期に確定した借受消費税と上記で見積計上した借受消費税と差異がある場合は
翌期の借受消費税額に計上し、申告する。
上記の取り扱いで大丈夫です。
なお課税資産の譲渡等についても対価確定していない場合の取り扱いについて消基通10-1-20に規定があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
10-1-20 事業者が資産の譲渡等を行った場合において、その資産の譲渡等をした日の属する課税期間の末日までにその対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。この場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算し、又は当該対価の額から減算するものとする。
ありがとうございます。税務調査を受けている中で、期ズレの売上を指摘され、現場に確認したところ毎月費用発生の翌月にならないと請求額が確定しないといわれたため、今後の対応案として相談いたしました。
ちなみに今回期ズレの消費税について修正申告際の経理・税務処理ですが、下記で正しいでしょうか。
①借受消費税 \100 / 現金\100 にて追加支払い
帳簿上残ってしまった未払消費税の借方残は期ズレで売上計上された下記仕訳で相殺
②売掛金(消費税)\100 / 借受消費税\100
また法人税での加減算処理は必要でしょうか(税抜き売上月ずれ分の加算だけはやっていました)。
損金計上してどこかの別表で数年で償却など(上記仕訳でOKなら不要に思われますが・・・)。

森川智之
>①借受消費税 \100 / 現金\100 にて追加支払い
>帳簿上残ってしまった未払消費税の借方残は期ズレで売上計上された下記仕訳で相殺
>②売掛金(消費税)\100 / 借受消費税\100
他の仕訳を把握できていないので確たることは言えないことと、仕訳の消費税集計表への影響がわからないので、具体的な仕訳については税理士にご相談されることをお勧めいたします。
>また法人税での加減算処理は必要でしょうか(税抜き売上月ずれ分の加算だけはやっていました)
こちらについても修正申告の内容を確認しないと確たることはいえませんが、仮に前期の売上の気ずれについて修正申告をしたのであれば、当期の法人税申告書で減算することになることが一般的かと思われます。
具体的な申告書の書き方に不安があるようであれば、税務署か税理士にご相談されることをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございました。承知いたしました。
本投稿は、2020年11月19日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。