私名義の携帯、車、任意保険は経費として申告できますか?
来年より妻がフリーランスとして活動するのですが、現在私名義の携帯、車を仕事用として使用しています。
妻名義ではなくても、経費として認められるものなのでしょうか?
どなたかご教示いただけませんか?よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
奥様と生活を共にしている(=家計が同じ)の場合、実際に携帯電話、車を使用している場合、携帯電話は、その利用料を事業に使ったと思われる合理的な割合の金額は経費とすることができます。
また、車の任意保険も同様です。
車本体も、事業用に使用した割合を減価償却費として経費に計上することができます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございました。
合理的な割合というのがなかなか難しいですね。
本投稿は、2016年12月30日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。