青色申告への変更による現金主義から発生主義への変更について
今年度から白色申告から青色申告へ変更しました。
不動産収入があるのですが、白色申告の時は現金主義で記帳しておりました。家賃収入は前月に翌月分の入金があるので変更すると昨年度は現金主義だったため今年1月分の家賃は昨年度の12月の賃借料に計上してしまいました。今年度は1月に入金された2月分の家賃から11月に入金した12月分の家賃の11か月分の賃借料となり、12月に入金された1月分は前受金として計上し、来年の賃借料に入ることになると思いますが、ある年に急に11か月分賃借料になっても問題ありませんか?
(ちなみに2010年から白色申告にしており、その時から現金主義でした。)
税理士の回答
本投稿は、2017年01月07日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。