貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産の改鋳費用について
現在保有しているるつぼの消耗が進んでおり、改鋳修理することになりました。
形状を変更するものではありませんが、材質変更を伴います。
PtRh合金 ⇒ 強化Pt (価格:約10百万円 ⇒ 5百万円)
・この材質変更は材質変更試験を目的に実施します。
・今回の材質変更は結果として余剰ロジウムを発生させます。
・ロジウム含有量はメーカー仕様によれば10%であり、現在のるつぼ重量1286gからロジウムはおよそ129g、625万円相当を含むと見込まれます。
・今回の材質変更の結果次第ではあるが、今後このロジウムを使用する予定は今のところありません。
内容からして、消耗が進んだものを改鋳し、使用可能な期間を延長させる目的であること、材質も変更することから、資本的支出として判断できると考えていますが
問題ありますでしょうか。また、余剰ロジウムを売却する処理は必要でしょうか。
税理士の回答

まったく相談者様の理解どおりだと思います。
材質を変更するので、資本的支出でしょう。
そう思います。
よろしくお願いいたします。
また、余剰ロジウムを売却する処理は必要でしょうか。
余剰分は、売却するにしくはなし、と思います。
考えは、正しいと思います。
本投稿は、2020年12月09日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。