クーポンを利用した際の領収書について
クーポンを利用した際の領収書について質問です。
ヤフオクで物を購入した際に領収書の発行をお願いしておりますが、
ショップ側はクーポンを使用したことがわからないため、領収書にはクーポンを使用する前の金額で記載されています。
納品書なども一緒です。
こちらが払っているのは値引き後になるので、クレジット明細やコンビニ決済などの明細とは異なってしまいます。
値引き後の金額で計算するので領収書と金額が異なってしまいますが、上記のようなケースでも領収書として扱えるのでしょうか?
ショップには一応領収書の発行をお願いしてましたが、
クレジット明細やコンビニ決済の明細で十分証拠になりますか?
クレジットのweb明細は領収書として扱えないと見たことがありましたが...
また、ヤフオクの決済履歴には全て載っているのですが、その画面をプリントアウトすれば領収書ではないですが証拠として扱えるのでしょうか?
税理士の回答

個人的見解になりますが、クレジットカードの明細などは、必要経費に関して、支払っているという確かな証拠なので、現金で支払った場合の領収書と同様に、証拠能力は高いと思います。
ただ、クレジットカード明細では、取引の内容が第三者にははっきりとわからなかったりするので、それを補う意味で、カード決済時の領収書も保管しておいたほうが無難だと思います。
上記のケースでは、クレジットカードの値引き後の金額で会計処理をすることになります。
早速のご回答ありがとうございます。
領収書は値引き前の金額でクレジットの明細と少し異なりますがそれは大丈夫なのでしょうか?

本件の場合、クレジットカードが必要経費の立証の第一の証拠となり、領収書はさらにそれを裏付ける参考資料という位置づけになるものと思われます。
クレジットカードの値引き後の金額できちんと会計処理していれば、領収書との金額との相違については、税務署は何も言わないと思います。(逆はまずいですが)
本投稿は、2020年12月10日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。