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部品等価交換時の注意点について

以下状況において税務上・会計上注意するポイントについてアドバイスをいただけますでしょうか。
・当社製造の機器の現地据付け工程にて一部部品が損傷
・該当部品の現地修繕は不可であったため代替品の製作・出荷が必要になった。
・しかし、新たに製作・出荷した場合、契約納期(X年3月)に間に合わなくなってしまう。
・緊急策として、過去に別の顧客に納めた予備品(今回損傷した部品と同一のもの)を借受け、代替品として現地工事先に供給することになった。
・借り受け元の顧客には、後日(X年5月)製造した部品を再供給する。
・同一部品の等価交換であり、部品借受け元との金銭のやりとりは行わない。(相手方も了承)

上記の通り、同一の部品を交換することになりますが受け渡しのタイミングがずれることになります、(借受け元→当社:X年3月、当社→借受け元:X年5月)
このような場合に注意すべきポイントについて確認したいものです。

税理士の回答

上記の通り、同一の部品を交換することになりますが受け渡しのタイミングがずれることになります、(借受け元→当社:X年3月、当社→借受け元:X年5月)
このような場合に注意すべきポイントについて確認したいものです。


注意すべきことは何もありません。
安心ください。

御礼遅くなりました。期ズレを気にしておりましたが安心いたしました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年12月23日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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