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ハンドメイドは事業の種類でいうと何業にするべきでしょうか?

ハンドメイドでベビー小物などを作っています。
開業届は出していたのですが棚卸しの方法については提出していなかったので(開業届を出した時点ではハンドメイドではなくベビー系教室の講師として出し,途中からハンドメイドも始めたため)今年度分は最終原価法で計算せざるを得ないのですが,仕入れ先により原価の差が大きいので来年から先入先出法に変更したいと思っています。
書類を出すにあたり,ハンドメイドは事業の種類でいうとなんと書けばよいでしょうか?
製造業というほど大掛かりなものではないし,オーダーをもらって作っているので小売業とも違うような…。
また,オーダーをもらって作る以外は委託販売も利用していますが,基本的に作りかけで止めるということがありません。
その場合,変更したい資産の区分は材料と完成品(商品やサンプル)だけでよいのでしょうか?

税理士の回答

1.ハンドメイドのアクセサリー販売は、小売業に該当すると思います。具体的には、ハンドメイド品販売という記載になると思います。
2.在庫資産については、材料、商品になると思います。

早々にお答えをくださいましてありがとうございました。
そのように書いて提出したいと思います。

本投稿は、2020年12月23日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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