給料が増加した場合の税額控除について
前事業年度と比較して、支給した給料が増加した場合、税額控除が受けられますが、
この場合の給料受給者は、雇用保険加入者だけを対象に比較するのでしょうか?
アルバイトの人は雇用保険に入っていないです、雇用保険加入者両方いるのですが。
誰の給料比較になるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
要件は給料の額だけではありませんが、税額控除の要件を満たしている場合、全従業員(役員の親族は除く)の給料の合計の増加額が基礎となります。
雇用保険の有無は問いません。
継続雇用者の定義を読むと、雇用保険一般被保険者になり、やはり、アルバイトやら、雇用保険加入していないひとの給料は、比較対象にならないように思うのですが?
教えてください。

長谷川文男
税額控除の要件を判断する場合の比較は、雇用保険の加入者です。
ココでは、加入していない者は比較の対象外です。
でも、要件を満たしている場合、税額控除の対象となる給料は全従業員で計算します。
ありがとうございます!
よく分かりました。
本投稿は、2020年12月28日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。