会社への貸付金について
会社に給与を貸付金として貸していますが、
会社担当の税理士は給与未払いの猶予期間が過ぎたため、
返すことは出来ないといっております。
なお、給与明細書は発行されており、
明細書からは所得税等は支払っております。
会社への給与分の貸付金は返金されますか。
会社のメイン口座の凍結等の手段はありますか。
なお、貸付金は帳簿上で償却されています。
税理士の回答
法律の専門家ではないので、詳しいことはわかりませんが、検索したところ、給与等の消滅時効に関する内容を根拠に、そのような意見を言っているものと推測します。
その上で、仮に、当該消滅時効の要件の期間が経過していたとしても、それをもって、即、未払給与等の債務が時効によって免除されるわけではないのではないかと思います。
時効の成立には、債務者が、その権利を援用という手続きをしたときに成立しますので、債務者である会社が、債権者であるあなたに時効の援用をしなければ、当該債務は時効消滅しないと考えられます。
貸付金の償却、という正式な表現はないので、どのような意味を指すのはよくわかりませんが、債務免除されているということを意味しているとすれば、それは、上記の通り、会社が時効を援用したのであれば、正しいですし、していないのであれば、消滅していないので、誤った処理かと思います。
本投稿は、2021年01月02日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。