法人を解散する時、現金残高と在庫としての商品に税金はかかりますか?
一人法人をしています。
現金残高500万と在庫としての商品50万がありますが、解散で受け取った時に法人税や個人で税金はかかりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人から残余財産の分配を受けるのは解散ではなく清算です。
法人を清算する時は商品などの在庫は現金に換価することが原則です。
50万円より高く処分できた場合は、差額が清算事業年度の益金になり法人税の課税対象になりますが、通常は買い叩かれることが殆どかと思いますので、原価で処分できれば良い方だと思います。
その上で、現金500万円+原価で処分した商品代金50万円=550万円が残余財産であると仮定した場合、資本金が550万円未満であれば、差額が総合課税のみなし配当となり所得税が課されます。
法人はみなし配当金額に対して20.42%を源泉徴収し、徴収日(残余財産分配日)の翌月10日までに納付する必要があります。
550万円以上であればみなし配当は生じませんので個人に対する所得税課税はありません。
本投稿は、2021年01月05日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。